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弁護力

 岡山の菊池捷男弁護士が書かれた「弁護力」という本があります。

 

その中では、真実義務(嘘をつかないこと)と、誠実義務(法律の枠の中で、依頼人や相談者のため、権利・利益の最大値を求めること)が強調されています。

 

これらは、弁護士が遵守すべき大原則ともいえる基本的な事項です。

 

しかし、私たち弁護士は、日常の仕事の忙しさにかまけて、また、新しい知識を入手することに偏向して、これらの大原則を、当たり前のものと考え、特に意識しなくなってしまっているかもしれません。

 

懲戒される弁護士に、登録番号が1万番台などのベテランの弁護士が多いのも(最近登録した弁護士は4万番台です)、昔は当然に持っていた真実義務と誠実義務の意識を、長年仕事をしているうちに忘れてしまったからではないでしょうか。

 

ある弁護士が、「弁護士は、勝つべき裁判に負けてはいけない。但し、負けるべき裁判に勝ってもいけない。」と話していたことを思い出しました。「負けるべき裁判」とは、弁護士が勝手に負けると判断した裁判のことではなく、法に根拠のない請求をしたり、法的義務を否定したりする場合のことです。これも、真実義務と誠実義務の帰結だと思います。

 

私も、弁護士としての基本を常に忘れず、「弁護力」の高い弁護士でありたいと思います。